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COLUMN コラム

マーライオンの眼差し

2015.02.16

マーライオンの眼差し(2)禁止

矢野 暁

地下鉄駅構内や車内のあちこちに禁止行為と罰金を掲示(筆者撮影)

夜間営業のコンビニエンスストアでも夜10時半以降は酒類販売禁止(筆者撮影)

シンガポールは「あれもこれもダメー」と、禁止事項の多い国であると国内外の人々に思われています。違反行為に対しては罰金・懲役・鞭打ちなどの罰則があるので、同国のニックネームの一つがFine Countryというのはあまりに有名ですね。

代表的な(?)禁止事項は、チューインガムの国内への持ち込みや国内販売。最近は薬局でガムを目にしますが、これらは米国とのFTA締結で合意した歯科治療・薬用のもので、限定的緩和にすぎません。喫煙、公共交通機関での飲食、ゴミのポイ捨て、その他様々な「迷惑行為」(例えば公共の場でのデモ、花火、唾吐きなど)に関して、事細かに規制されています。

具体的内容は様々なウェブサイトにも書かれていますので、赴任者・出張者で漠然としか認識されていない方は、一度確認されることをお勧めします。麻薬に対して厳しいのは勿論ですが、軽犯罪に対しても「見せしめ」的に処罰されることは本当にありますので、気を付けて下さい。

これに関連して、今一番ホットな規制対象が「飲酒」です。夜10時半から朝7時まで、公共の場での飲酒と酒類販売を禁止する法案Liquor Control (Supply and Consumption) Billが、さる1月30日に国会で可決されました。以下、その概要です。

①「公共の場」とは、一般市民がアクセス可能ないかなる屋内外の場所。例えば公園や歩道など。例外なく、国内全域において適用。
②BBQパーティーやイベントを公園やHDB(公団住宅)で行う場合、事前許可なしでの10時半以降の飲酒はダメ。
③営業許可のあるレストランやバーなどでは10時半以降も飲酒可能。もちろん家ではOK。
④全土において10時半以降は種類の販売を禁止。どのお店に行っても酒類購入はできない。
⑤罰則は初犯が千ドル以下の罰金、重犯は2千ドル以下の罰金または3か月以下の懲役またはその両方。
⑥リトルインディアとゲイランの2地区は「酒類管理地帯(Liquor Control Zone)に指定し、更に厳しい規制を課す。

全島に4頭いるマーライオンが目を光らせて、厳しく取り締まるようです。大多数の市民はこの法案に賛成していたようですが、「また規制かー」と溜息交じりの反応も出ています。増える犯罪や迷惑行為に対する予防措置の必要性に対しては、小売や酒類メーカーの業界も一定の理解を示していますが、この規制はやり過ぎでは?との声も上がっています。果たしてこの規制の内容が厳しすぎるものなのか、他国と比べてどうなのか、色々と議論のあるところです。

私はこの飲酒規制を含むシンガポールの諸規制に対して、全般的にはネガティブな立場ではありません。次回のコラムでは、「秩序」の視点から規制についても考察したいと思います。

矢野 暁

矢野 暁(サムヤノ)

Satoru Yano

PROFILE
慶應義塾大学を卒業後、東南アジア諸国における経済・社会インフラ開発に従事。その後、英国投資銀行にて、食品・飲料、ヘルスケア、衣料、小売等の分野のクロスボーダーM&Aの仲介・助言業務に携わる。ベトナム政府に対する国家開発支援アドバイザー、同国での多岐にわたるベンチャー事業の成功を経て、1999年にCrossborderをシンガポールに設立。ASEANを中心に、B2C・B2Bの事業を問わず大手日本企業や中堅企業がアジアで新規市場参入および事業拡張・改善をするために、戦略、組織、パートナーシップ、マーケティング、人材などの面で支援を行っている。また、アジア・ASEANや異文化・リーダーシップなどをテーマとする企業向けセミナーおよび社内研修の講師も務める。シンガポール経営大学(Singapore Management University: SMU)の企業研修部にて、日本企業、多国籍企業、シンガポール企業へのプロジェクト・コーチ&ファシリテーターも兼務。「アジアから日本を元気にする!」と「草の根レベルで地道にコツコツと」をモットーに、アジアを駆け巡りながら毎月の訪日も欠かさない。シンガポール永住。

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